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2016.03.07
消費税の仕組みをおさらいしましょう
消費税は、来年平成29年4月に8%から10%に増税される予定です。
(選挙対策で、再び先送りされる可能性は残っていますが)
食料品等に対する「軽減税率」という言葉は、あたかも税金が安くなるような印象を与えますが、あくまでも「据え置き」です。
消費税の仕組みについて、既にご存知の方も、新しく購買担当になられた方も、基本を押さえておきましょう。
消費税は、「消費者が負担する税金」で、生産・販売過程にある会社は消費税を預って消費者の代わりに納税しているに過ぎません。
話を単純化するために、生産から消費までを2段階として、原価以外の経費を除外すると、次の図のようになります。
消費税の仕組み
生産・販売過程にある会社は、消費税によって損も得もしていません。
※簡易課税などで発生する「益税」という例外は存在します。
→みずほ総研:「消費税」導入の経緯と益税問題
https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/pl151127a.pdf
では、本体価格10万円の物を仕入れて売る場合、消費税が8%から10%に上がると、消費者の支払う金額と販売会社の利益はどうなるでしょう。
消費税増税による販売価格と利益の変化
消費者の支払う金額は2%分だけ増えますが、販売会社の利益は変わりません。
「仕入れ価格が増えると利益が減る」というのは誤解です。
ただし、販売価格が上がるので、販売量が減ってしまう可能性はあります。
そこで、販売減対策として販売価格を108,000円据え置きたいために、下請の納入価格を税込で増税前と同額に抑えたいというインセンティブが働きます。
しかしながらそれは、たとえ自らの利益も減っていたとしても、消費税転嫁対策特別措置法に定める「買いたたき」に該当し、違法になりますので注意しましょう。
公正取引委員会のホームページには、買いたたき等で勧告を受けた会社の社名が多数公表されています。かなり名の知れた企業も勧告を受けています。購買担当者の誤解・思い込みによる「買いたたき」が社名を傷つけることにもなりかねませんので、正しい理解を深めることが重要です。
公正取引委員会:下請法勧告一覧
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html