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2016.05.16

派遣労働者の休業補償を考える

平成28年(2016年)熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

厚生労働省:平成28年熊本地震に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123370.html

これを参考に
直接被災していないが、一時的に休業した派遣先で働く派遣労働者
について考えてみましょう。

問1-4 震災の間接の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。

震災の間接の影響で休業している派遣先に派遣されている派遣労働者の雇用主である派遣元は、間接の2乗であって、使用者の責によらない休業とは言えず、もちろん労基法第26条に基づき休業手当を支払う義務があります。
派遣会社は、派遣先の仕事が停まったら、派遣スタッフのために速やかに新しい派遣先を探してきて仕事をあてがいなさい、さもなくば休業手当を支払いなさい、というわけです。


問2-10 派遣先から労働者派遣契約の一時的な履行停止を申し込まれた場合、派遣元は派遣先に対して派遣料金や金銭補償を求められるか。

問3-2 派遣先から労働者派遣契約は中途解除しないが、派遣会社に一時的な履行停止を申し込みたい。

労働者派遣契約の中途解除については、派遣法第26条及び29条の2により、派遣先が休業手当を負担する等の措置義務があります(問2-9、3-1)が、「中途解除ではなく一時的な休業」に関する派遣先と派遣元とのやり取りは「民事上の契約関係の話」でしかありません。

派遣先も納入先が全てを補填してくれるわけではないのでつらいところでしょうが、派遣会社は労基法という強制法規で休業手当の支払いを義務付けられているということをご理解ください。

この他にも
雇用保険関係の特例も拡充されています。
厚生労働省:平成28年熊本地震関連情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html


★参考までに、こちらもどうぞ
●被災従業員の休業補償を考える
http://trust-family.co.jp/news_det.php?id=16
●派遣元の三六協定を確認しましょう
http://trust-family.co.jp/news_det.php?id=13
●改正派遣法:義務?配慮義務?努力義務?
http://trust-family.co.jp/news_det.php?id=9
●労働者派遣法、政令?省令?指針?
http://trust-family.co.jp/news_det.php?id=2